認知症ケアに関する取り組み
身体拘束廃止にむけた取り組み
身体拘束はご利用者の生活の質を根本から損なう危険性を有しています。
身体拘束はご利用者の身体機能を低下させ寝たきりにつながる恐れがあります。
介護保険法の施行に伴い、身体拘束が原則【禁止】とされ、その主旨を徹底し、質の高い介護サービスを実現する事とされています。
当施設においても身体拘束を廃止するための努力を重ね、身体拘束のないケアの実現に向け、ご利用者の立場に立ってその人権を保障しつつケアを行う基本姿勢を堅持していく取り組みを行っていきます。     
当施設、当事業に関する見学・資料(パンフレット等)につきましては、お気軽にご相談ください。
ホームページ上の内容に関する事(もっと詳しい説明など)・ホームページ以外の内容に関する事につきましてはご契約時にご説明させていただきますが、お問い合わせは、お気軽にご相談ください。
当施設では、各取り組みに合わせた委員会の設置・活動を行っております。又、職員一人一人の知識・技術の向上を目指し、施設内外での勉強会・各研修会への参加を積極的に取組んでいます。
当施設では、認知症のご利用者とそうでないご利用者を区別する事は行っておりません。どのような状況におかれている方であっても、その人なりの生活の仕方や潜在する力を大切にし、その人の人格を尊重して、その人らしさをケアの基本としております。
個人情報保護について
■苦情受付窓口(担当者)
管理者(施設長)   鬼沢 喜代
生活相談員      乾 晴美
施設利用の留意事項
当施設のご利用に当たって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。
(1) 持ち込みの制限
入所に当たり、以下のものは原則として持ち込むことが出来ません。
危険物・動物・大型電気製品・その他収納スペースを越えるもの等。
(2) 面  会
面会時間  8:30~19:00
* 来訪者は必ずその都度事務所窓口に届け出てください。
* なお、来訪される場合、生物の持ち込みはご遠慮ください。
(3) 外出・外泊
外出・外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。
但し、外泊については1ヶ月につき連続して7泊、複数の月にまたがる場合には連続して12泊以内とさせていただきます。
なお、外泊期間中、1日につき246円(介護保険から給付される費用の一部と居住に係る自己負担額)をご負担いただきます。
(4)食  事
食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。
前日までに申し出があった場合には、申し出のあった食費は発生いたしません。
(5)施設・設備の使用上の注意
居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。
故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いただく場合があります。
ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることが出来るものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。
当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは出来ません。






(6)喫  煙
施設内の喫煙スペース以外での喫煙は出来ません。
損害賠償について
当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。
守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
また、当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような行為により生じた損害については、契約者の責任において賠償をしていただきます。
施設を退所していただく場合(契約の終了について)
当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することが出来ますが、仮にこのような事由に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。





要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
ご契約者から退所の申し出があった場合
事業者から退所の申し出を行った場合
ご契約者からの退所の申し出(中途解約・契約解除)
契約の有効期間内であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。
その場合には、退所を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することが出来ます。








介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
ご契約者が入院された場合
事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応を取らない場合
事業者からの申し出により退所して頂く場合(契約解除)
以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所をしていただくことがあります。







ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び、病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
ご契約者による、サービス利用料金の支払が3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
ご契約者が連続して3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合、もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
勘定科目
金    額
勘定科目
金    額
資 産 の 部
負 債 の 部
流動資産
1,170,713,000
流動負債
322,161,778
固定資産
1,488,967,618
固定負債
11,619,920
基本財産
1,389,416,451
負債の部合計
333,781,698
その他の固定資産
99,551,167
純 資 産 の 部
基 本 金
472,555,057
国庫補助金特別積立金
504,124,891
その他の積立金
0
次期繰越活動収支差額
1,349,218,927
純資産の部合計
2,325,898,920
資産の部合計
2,659,680,618
負債及び純資産の部合計
2,659,680,618
平成23年度
社会福祉法人武仁会 決算報告

貸借対照表(総括表)  平成23年3月31日現在
施設の取り組み・委員会・研修 等
広報・行事
年4回の季刊誌の製作・発行、ホームページの更新、施設行事の計画・運営
その他の施設内外広報活動
職員会議
月1回全職員の参加にて行われる。事業の運営・計画・実績の報告、職員の勉強会等の活動を行う。
給食・献立会議
月1回実施。給食の運営、献立・食事形態の変更・見直し、その他、食事全般に関する活動を行う。
ミーティング
毎日13:45~14:00実施。処遇上の問題・連絡事項等の伝達・実技訓練等、職員の意識の統一・技術向上を目的とし活動を行う。
感染予防対策委員会
月1回実施。保健所からの通達や得た情報の告示、予防や対策の指導。
リスクマネジメント委員会
月1回実施。施設長を委員長とし、ヒヤリハットや事故の把握、データの収集分析・改善への取り組みを行う。
又、身体拘束廃止に向けた取り組みもこの委員会の中で検討し、事故防止に務める。
防災委員会
緊急連絡網の作成・管理、地震・火災等の発生を想定した訓練の計画と実施。
それに基づいたマニュアルの作成と指導。防火用具の点検・管理・使用方法の指導。
消防署の立ち会いによる総合訓練や災害時の連携等の調整、及び自主訓練実施。
研   修
施設内での勉強会を含めた研修をはじめ、施設外での各研修会にも積極的に職員を派遣し質の向上に務める。
≪認知症の方々への対応≫
認知症のケアには、職員の知識や意識の統一が大きく関わってきます。当施設では、認知症に対する研修に積極的に参加し、多くの職員が都道府県の実施する認知症介護実践者研修を修了しております。又、認知症介護指導者(全国3ヶ所にある研修センター修了者)を配し、その基で、職員の認知症ケアの知識の向上、意識の統一に取組んでおります。



≪身体拘束の対象となる行為≫

車椅子や椅子・ベットに、体幹や四肢をひも等で縛る。
自分で降りられないように、ベットを柵で囲む
体をかきむしったりチューブ等を抜かないよう、ミトン型手袋・つなぎ服を着用する。
自分の意志で開ける事のできない居室への隔離や施錠。
必要以上量の向精神薬の服用など。
高齢者虐待防止法について
平成18年4月1日より、65歳以上の者に対し、高齢者虐待防止法が施行されました。家庭における擁護者以外にも、施設においても不当な身体拘束など、法規制の対象となっております。
≪高齢者虐待とみなされる行為≫

身体的虐待 (暴行 など)
介護等の放棄・放任 (ネグレクト)
心理的虐待 (心理的外傷を与えるような言動 など)
性的虐待
経済的虐待 (家族であっても高齢者から不当に経済上の利益を得る事 など)
平成17年4月1日より、個人情報保護法が施行されました。施設においては、ご利用者だけでなく、ご家族・地域の方々などの膨大な情報を取り扱い、お預かりしております。又、施設内だけでなく、医療機関・行政機関・さらに他の介護事業者間どうしで「情報の共有化」を常に行っており、日常的な安全管理に対して極めて慎重な対応が求められ、ご利用者の個人情報を適切に取り扱う事は、当施設においても重大な責務と考えております。
個人情報に関連する法令、厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の適切な取得・管理・利用に努めさせていただきます。
福祉用具等の活用
すべてのご利用者に、安全に安心して生活できる環境、設備に積極的に検討、実施に取組んでおります。
徘徊や転倒・転落といった危険を未然に防ぐ工夫の中で効果的な福祉用具等の使用も重要な取り組みと考えております。
■主なご利用者の安全に対して使用している福祉用具

利用者に合わせた車椅子の製作 (リクライニング型車椅子など)
車椅子用クッション (ずり落ちや転落を予防しながら座り心地にも考慮したクッション)
コールマット
(このマットに触れる・歩くなどの負荷がかかると、ナースコールと連動し、音で職員に異常を知らせてくれます。事故の早期発見に効果を発揮します。)
転落防止マット
(ベット等からの転落に対し、あらかじめこのマットを轢いておくと衝撃の軽減が得られ、怪我の防止に効果を発揮します。)
ソファー
(福祉用具ではありませんが、ソファーを食堂に設置しております。車椅子利用者には転落予防と合わせ、座り心地の良いソファーで生活してして頂こうと取り組んでおります。)

※個人の持ち物に関しては、ご契約者・ご家族への説明の上、必要に応じ個人負担をしていただきます。








苦情の受付について
当施設における苦情処理の受付
当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
苦情受付窓口(担当者)
■受付時間
毎日 8:30 ~ 17:30
また、御意見箱を事務所前に設置しています。
小美玉市役所
介護福祉課
所在地  茨城県小美玉市堅倉835
電話番号 0299-48-1111
受付時間 午前8時30分より17時15分
国民健康保険団体連合会
所在地  水戸市笠原町978-26
電話番号 029-301-1557
受付時間 午前8時30分より17時15分
茨城県社会福祉協議会
所在地  水戸市千波町1918
電話番号 029-241-1133
受付時間 午前8時30分より17時15分
行政機関その他苦情受付機関
≪施設入所者の退所について≫
≪他併設事業所のサービスをやめる場合について≫
サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から6ヶ月間ですが、契約期間満了の7日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約はさらに6ヶ月間同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第15条)






ご契約者が死亡した場合
要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合
事業者が解散した場合、破産した場合またはやむをえない事由により事業所を閉鎖した場合
施設の滅失などにより、ご契約者に対するサービス提供が不可能になった場合
当事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。
ご契約者から解約または契約解除の申し出でがあった場合(詳細は以下をご参照ください。)
事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご覧ください。)
■(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第16条、第17条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解除することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。








介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
事業所の運営規定の変更に同意できない場合
ご契約者が入院された場合
ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合
事業所若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護サービスを実施しない場合
事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
事業者若しくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
■(2)事業者からの契約解除の申し出 (契約書 第18条 参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。





ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3ヶ月遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
ご契約者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、おかれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
  特別養護老人ホーム「百里サンハウス」  茨城県小美玉市下吉影2437-109

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社会福祉法人 武仁会
百里サンハウス
特別養護老人ホーム
社会福祉法人「武仁会」
特別養護ロウジンホーム「百里サンハウス」
デイサービスセンター「鉾田サンハウス」
医療法人「鬼沢医院」